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農地法施行令 第1条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)

農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続とは何ですか?

定義農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続とは、農地法施行令第1条に定められた規定で、「農地法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行令第1条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
  2. 農地法施行令第1条の条文原文は「農地法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農地法施行令第1条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
  5. 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法施行令第1条の次の条は農地法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445
  • 本サイト収録農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/1

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