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農地法施行令 第四章 雑則

第30条〜第38条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農地法施行令第四章 雑則は、第30条〜第38条の全 9 条で構成されています。
  2. 農地法施行令第四章 雑則が属する農地法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百四十五号です。
  3. 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
  4. 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(買収した土地等の貸付け)

第30条

別タブ ↗

法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地の貸付けについては、当該農地中間管理機構)に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。

2法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。

(買収した土地等についての国有財産台帳等)

第31条

別タブ ↗

法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。

2前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)

第32条

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農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。

一公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等

二洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等

三その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等

2農林水産大臣は、前項第三号に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

(損失の補償)

第33条

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法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。

一法第四条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

二法第五条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

三法第五十一条第一項及び第四項の規定による都道府県知事等の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)

(違反転用者等に対する処分又は命令)

第34条

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法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした都道府県知事等が、その他の者に対しては都道府県知事等がするものとする。

(大都市の特例)

第35条

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第二十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

(農業委員会に関する特例)

第36条

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農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第二十六条及び第二十八条を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。

(特別区等の特例)

第37条

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この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

(事務の区分)

第38条

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この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

二第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

三第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

四第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務

五第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

六第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

二第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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