農地法施行令 第38条(事務の区分)
- この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
- 三第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
- 四第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
- 五第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
- 六第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
- 2.この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、農地法施行令第38条に定められた規定で、「この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第38条(事務の区分)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第38条の条文原文は「この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号…」で始まります。
- 農地法施行令第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第38条の前の条は農地法施行令第37条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/38