第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第二十九条
法第四十二条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
二地割れ
三土壌の汚染
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)