農地法施行令 第29条
- 法第四十二条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
- 二地割れ
- 三土壌の汚染
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第29条は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第29条の条文原文は「法第四十二条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 農地法施行令第29条は第三章 遊休農地に関する措置に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第29条の前の条は農地法施行令第28条です。
- 農地法施行令第29条の次の条は農地法施行令第30条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/29