農地法施行令 第30条(買収した土地等の貸付け)
- 法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地の貸付けについては、当該農地中間管理機構)に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
- 2.法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
この条文の基本情報
買収した土地等の貸付けとは何ですか?
定義買収した土地等の貸付けとは、農地法施行令第30条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第30条(買収した土地等の貸付け)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第30条の条文原文は「法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業…」で始まります。
- 農地法施行令第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第30条の前の条は農地法施行令第29条です。
- 農地法施行令第30条の次の条は農地法施行令第31条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/30