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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農地法施行令 第一章 権利移動及び転用の制限等

第1条〜第21条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農地法施行令第一章 権利移動及び転用の制限等は、第1条〜第21条の全 23 条で構成されています。
  2. 農地法施行令第一章 権利移動及び転用の制限等が属する農地法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百四十五号です。
  3. 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
  4. 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)

第1条

別タブ ↗

農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。

(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)

第2条

別タブ ↗

法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。

一その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。

二耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、法その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、イ及びロに該当すること。

2法第三条第二項第二号及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。

一農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。

二森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。

三乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。

四東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。

五前項第一号イからニまでに掲げる事由

(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)

第3条

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法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。

2農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。

(農地の転用の不許可の例外)

第4条

別タブ ↗

法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

一法第四条第六項第一号イに掲げる農地1農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。2

二法第四条第六項第一号ロに掲げる農地1農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。2

2法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。

(良好な営農条件を備えている農地)

第5条

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法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。

一おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

二土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地

三傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地

第六条

第6条

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法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。

一前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの

二前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)

(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)

第7条

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法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。

一道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域

二宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域

三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域

(市街地化が見込まれる区域内にある農地)

第8条

別タブ ↗

法第四条第六項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。

一道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの

二宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの

(地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)

第8条の2

別タブ ↗

法第四条第六項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図るための措置その他の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。

(指定市町村の指定等)

第9条

別タブ ↗

法第四条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。

2農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。

一当該市町村の農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域の区域内において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。

二前号の目標を達成するために必要な農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。

3農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第一項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。

4農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第一項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。

5農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第一項の申請をした市町村に通知しなければならない。

6指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。

7指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第二項第一号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。

8農林水産大臣は、指定市町村が第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

9第三項、第四項及び第六項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「第一項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村」と、第四項中「、告示するとともに、第一項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

10指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)

第10条

別タブ ↗

法第五条第一項第六号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。

2農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)

第11条

別タブ ↗

法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

一法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地1法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。2

二法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地1法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。2

2法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。

(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)

第12条

別タブ ↗

法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。

一おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地

二特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地

三傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地

第十三条

第13条

別タブ ↗

法第五条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。

一前条第一号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの

二前条第二号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)

(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)

第14条

別タブ ↗

法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、第七条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。

(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)

第15条

別タブ ↗

法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、第八条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。

(地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)

第15条の2

別タブ ↗

法第五条第二項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積を図るための措置その他の農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。

(報告を要しない農地又は採草放牧地)

第16条

別タブ ↗

法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地

二その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地

(買収しない農地又は採草放牧地)

第17条

別タブ ↗

法第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。

(不確知所有者の探索の方法)

第18条

別タブ ↗

法第七条第三項ただし書の政令で定める方法は、同条第二項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この条において「不確知所有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

一当該農地又は採草放牧地の登記事項証明書の交付を請求すること。

二当該農地又は採草放牧地を現に占有する者その他の当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者であつて農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。

三第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前二号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。

四登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該農地若しくは採草放牧地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。

五前各号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に対して、当該農地又は採草放牧地の所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)

第19条

別タブ ↗

法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。

一位置

二形状

三環境

四収益性

五前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素

2前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。

一借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格

二買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額

三その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。第二十一条において同じ。)その他の課税の場合の評価額

(準用)

第20条

別タブ ↗

第十八条の規定は、法第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第四項第二号の政令で定める方法について準用する。

(附帯施設の対価の算定方法)

第21条

別タブ ↗

法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について第十九条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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