農地法施行令 第6条
- 法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
- 一前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
- 二前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第6条は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第6条の条文原文は「法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。」で始まります。
- 農地法施行令第6条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第6条の前の条は農地法施行令第5条です。
- 農地法施行令第6条の次の条は農地法施行令第7条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/6