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農地法施行令 第7条(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)

  1. 法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
  2. 一道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
  3. 二宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
  4. 三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域

この条文の基本情報

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地とは何ですか?

定義市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地とは、農地法施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行令第7条(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
  2. 農地法施行令第7条の条文原文は「法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。」で始まります。
  3. 農地法施行令第7条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
  5. 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法施行令第7条の前の条は農地法施行令第6条です。
  7. 農地法施行令第7条の次の条は農地法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445
  • 本サイト収録農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/7

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