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農地法施行令 第5条(良好な営農条件を備えている農地)

  1. 法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
  2. 一おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
  3. 二土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
  4. 三傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地

この条文の基本情報

良好な営農条件を備えている農地とは何ですか?

定義良好な営農条件を備えている農地とは、農地法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行令第5条(良好な営農条件を備えている農地)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
  2. 農地法施行令第5条の条文原文は「法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。」で始まります。
  3. 農地法施行令第5条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
  5. 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法施行令第5条の前の条は農地法施行令第4条です。
  7. 農地法施行令第5条の次の条は農地法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445
  • 本サイト収録農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/5

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