農地法施行令 第4条(農地の転用の不許可の例外)
- 法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
- 一法第四条第六項第一号イに掲げる農地1農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。2
- 二法第四条第六項第一号ロに掲げる農地1農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。2
- 2.法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
この条文の基本情報
農地の転用の不許可の例外とは何ですか?
定義農地の転用の不許可の例外とは、農地法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第4条(農地の転用の不許可の例外)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第4条の条文原文は「法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。」で始まります。
- 農地法施行令第4条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第4条の前の条は農地法施行令第3条です。
- 農地法施行令第4条の次の条は農地法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/4