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農地法施行令 第3条(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)

  1. 法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
  2. 2.農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。

この条文の基本情報

市街化区域内にある農地を転用する場合の届出とは何ですか?

定義市街化区域内にある農地を転用する場合の届出とは、農地法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行令第3条(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
  2. 農地法施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農地法施行令第3条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
  5. 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法施行令第3条の前の条は農地法施行令第2条です。
  7. 農地法施行令第3条の次の条は農地法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445
  • 本サイト収録農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/3

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