農地法施行令 第16条(報告を要しない農地又は採草放牧地)
- 法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地
- 二その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
この条文の基本情報
報告を要しない農地又は採草放牧地とは何ですか?
定義報告を要しない農地又は採草放牧地とは、農地法施行令第16条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第16条(報告を要しない農地又は採草放牧地)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第16条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 農地法施行令第16条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第16条の前の条は農地法施行令第15条の2です。
- 農地法施行令第16条の次の条は農地法施行令第17条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/16