農地法施行令 第11条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
- 法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
- 一法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地1法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。2
- 二法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地1法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。2
- 2.法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
この条文の基本情報
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外とは何ですか?
定義農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外とは、農地法施行令第11条に定められた規定で、「法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第11条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第11条の条文原文は「法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。」で始まります。
- 農地法施行令第11条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第11条の前の条は農地法施行令第10条です。
- 農地法施行令第11条の次の条は農地法施行令第12条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/11