農地法施行令 第12条(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
- 法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
- 一おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
- 二特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
- 三傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
この条文の基本情報
良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地とは何ですか?
定義良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地とは、農地法施行令第12条に定められた規定で、「法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第12条(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第12条の条文原文は「法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。」で始まります。
- 農地法施行令第12条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第12条の前の条は農地法施行令第11条です。
- 農地法施行令第12条の次の条は農地法施行令第13条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/12