農地法施行令 第21条(附帯施設の対価の算定方法)
法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について第十九条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
この条文の基本情報
附帯施設の対価の算定方法とは何ですか?
定義附帯施設の対価の算定方法とは、農地法施行令第21条に定められた規定で、「法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第21条(附帯施設の対価の算定方法)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第21条の条文原文は「法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等…」で始まります。
- 農地法施行令第21条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第21条の前の条は農地法施行令第20条です。
- 農地法施行令第21条の次の条は農地法施行令第22条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/21