農地法施行令 第20条(準用)
第十八条の規定は、法第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第四項第二号の政令で定める方法について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、農地法施行令第20条に定められた規定で、「第十八条の規定は、法第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第20条(準用)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第20条の条文原文は「第十八条の規定は、法第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農地法施行令第20条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第20条の前の条は農地法施行令第19条です。
- 農地法施行令第20条の次の条は農地法施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/20