農地法施行令 第19条(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
- 法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
- 一位置
- 二形状
- 三環境
- 四収益性
- 五前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
- 2.前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
- 一借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
- 二買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
- 三その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。第二十一条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
この条文の基本情報
農地又は採草放牧地の対価の算定方法とは何ですか?
定義農地又は採草放牧地の対価の算定方法とは、農地法施行令第19条に定められた規定で、「法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第19条(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第19条の条文原文は「法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認め…」で始まります。
- 農地法施行令第19条は第一章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第19条の前の条は農地法施行令第18条です。
- 農地法施行令第19条の次の条は農地法施行令第20条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/19