農地法施行令 第31条(買収した土地等についての国有財産台帳等)
- 法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
買収した土地等についての国有財産台帳等とは何ですか?
定義買収した土地等についての国有財産台帳等とは、農地法施行令第31条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第31条(買収した土地等についての国有財産台帳等)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第31条の条文原文は「法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。」で始まります。
- 農地法施行令第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第31条の前の条は農地法施行令第30条です。
- 農地法施行令第31条の次の条は農地法施行令第32条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/31