農地法施行令 第32条(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
- 農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。
- 一公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
- 二洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
- 三その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
- 2.農林水産大臣は、前項第三号に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定とは何ですか?
定義農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定とは、農地法施行令第32条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第32条(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第32条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。」で始まります。
- 農地法施行令第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第32条の前の条は農地法施行令第31条です。
- 農地法施行令第32条の次の条は農地法施行令第33条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/32