農地法施行令 第33条(損失の補償)
- 法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。
- 一法第四条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二法第五条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
- 三法第五十一条第一項及び第四項の規定による都道府県知事等の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、農地法施行令第33条に定められた規定で、「法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第33条(損失の補償)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第33条の条文原文は「法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。」で始まります。
- 農地法施行令第33条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第33条の前の条は農地法施行令第32条です。
- 農地法施行令第33条の次の条は農地法施行令第34条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/33