農地法施行令 第34条(違反転用者等に対する処分又は命令)
法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした都道府県知事等が、その他の者に対しては都道府県知事等がするものとする。
この条文の基本情報
違反転用者等に対する処分又は命令とは何ですか?
定義違反転用者等に対する処分又は命令とは、農地法施行令第34条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第34条(違反転用者等に対する処分又は命令)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第34条の条文原文は「法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他…」で始まります。
- 農地法施行令第34条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第34条の前の条は農地法施行令第33条です。
- 農地法施行令第34条の次の条は農地法施行令第35条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/34