農地法施行令 第35条(大都市の特例)
第二十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、農地法施行令第35条に定められた規定で、「第二十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第35条(大都市の特例)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第35条の条文原文は「第二十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとす…」で始まります。
- 農地法施行令第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第35条の前の条は農地法施行令第34条です。
- 農地法施行令第35条の次の条は農地法施行令第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/35