農地法施行令 第36条(農業委員会に関する特例)
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第二十六条及び第二十八条を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
この条文の基本情報
農業委員会に関する特例とは何ですか?
定義農業委員会に関する特例とは、農地法施行令第36条に定められた規定で、「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第二十六条及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第36条(農業委員会に関する特例)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第36条の条文原文は「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第二十六条及…」で始まります。
- 農地法施行令第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第36条の前の条は農地法施行令第35条です。
- 農地法施行令第36条の次の条は農地法施行令第37条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/36