農地法施行令 第28条
都道府県知事は、法第二十八条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第二十五条第二項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第28条は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第28条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十八条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第二十五条第二項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、…」で始まります。
- 農地法施行令第28条は第二章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第28条の前の条は農地法施行令第27条です。
- 農地法施行令第28条の次の条は農地法施行令第29条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/28