農地法施行令 第27条
第二十三条から第二十五条までの規定は、法第二十八条の規定による和解の仲介について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第27条は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第27条の条文原文は「第二十三条から第二十五条までの規定は、法第二十八条の規定による和解の仲介について準用する。」で始まります。
- 農地法施行令第27条は第二章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第27条の前の条は農地法施行令第26条です。
- 農地法施行令第27条の次の条は農地法施行令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/27