農地法施行令 第23条(和解の仲介の手続等)
- 仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
- 2.前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
この条文の基本情報
和解の仲介の手続等とは何ですか?
定義和解の仲介の手続等とは、農地法施行令第23条に定められた規定で、「仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第23条(和解の仲介の手続等)は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第23条の条文原文は「仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。」で始まります。
- 農地法施行令第23条は第二章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第23条の前の条は農地法施行令第22条です。
- 農地法施行令第23条の次の条は農地法施行令第24条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/23