農地法施行令 第25条
- 法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
- 2.仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令第25条は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令第25条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果…」で始まります。
- 農地法施行令第25条は第二章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行令第25条の前の条は農地法施行令第24条です。
- 農地法施行令第25条の次の条は農地法施行令第26条です。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/25