農地法施行令 本文
- この政令は、法の施行の日から施行する。
- 2.法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
- 3.農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
- 二共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
- 三遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
- 四その土地の所有者がこれを法第十六条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第三十六条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
- 五旧措置法第三十条若しくは第三十六条の規定により買収され、又は同法第四十条の六第一項の規定による指定があつた土地で同法第四十一条第一項第一号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
- 六あつ
- 4.左に掲げる命令は、廃止する。
- 一農地調整法施行令(昭和十三年勅令第三十八号)
- 二自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十一号)
- 三自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第三百十七号)
- 四自作地登記令(昭和十三年勅令第五百二十七号)
- 五自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第七十九号)
- 六自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百十五号)
- 5.まつ
- 6.法附則第二項第一号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、第四条第一項第二号ヘ(1)から(5)までに規定する法律とし、法附則第二項第一号の政令で定める要件は、同条第一項第二号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。
- 7.法附則第二項第三号の政令で定める要件は、第四条第一項第二号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行令本文は、日本の農地法施行令に含まれる条文です。
- 農地法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 農地法施行令の公布日は昭和27年10月20日です。
- 農地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445 - 本サイト収録
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000445/main
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