歳入徴収官事務規程 第2条(徴収事務の特例)
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。
この条文の基本情報
徴収事務の特例とは何ですか?
定義徴収事務の特例とは、歳入徴収官事務規程第2条に定められた規定で、「歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歳入徴収官事務規程第2条(徴収事務の特例)は、日本の歳入徴収官事務規程に含まれる条文です。
- 歳入徴収官事務規程第2条の条文原文は「歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。」で始まります。
- 歳入徴収官事務規程第2条は第一章 総則に置かれています。
- 歳入徴収官事務規程の公布日は昭和27年11月29日です。
- 歳入徴収官事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歳入徴収官事務規程第2条の前の条は歳入徴収官事務規程第1条の2です。
- 歳入徴収官事務規程第2条の次の条は歳入徴収官事務規程第3条です。
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- 正式書式
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040141 - 本サイト収録
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040141/2