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歳入徴収官事務規程 第2条(徴収事務の特例)

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

この条文の基本情報

徴収事務の特例とは何ですか?

定義徴収事務の特例とは、歳入徴収官事務規程第2条に定められた規定で、「歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歳入徴収官事務規程第2条(徴収事務の特例)は、日本の歳入徴収官事務規程に含まれる条文です。
  2. 歳入徴収官事務規程第2条の条文原文は「歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。」で始まります。
  3. 歳入徴収官事務規程第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 歳入徴収官事務規程の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 歳入徴収官事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歳入徴収官事務規程第2条の前の条は歳入徴収官事務規程第1条の2です。
  7. 歳入徴収官事務規程第2条の次の条は歳入徴収官事務規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040141
  • 本サイト収録歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040141/2

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