歳入徴収官事務規程 第39条(収納未済歳入額繰越計算書等)
- 歳入徴収官は、第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。
- 2.歳入徴収官は、第三十七条の規定により繰り越した金額については、別紙第八号書式により収納未済歳入額繰越計算書を作成し、毎会計年度の三月分の徴収済額報告書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
収納未済歳入額繰越計算書等とは何ですか?
定義収納未済歳入額繰越計算書等とは、歳入徴収官事務規程第39条に定められた規定で、「歳入徴収官は、第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歳入徴収官事務規程第39条(収納未済歳入額繰越計算書等)は、日本の歳入徴収官事務規程に含まれる条文です。
- 歳入徴収官事務規程第39条の条文原文は「歳入徴収官は、第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならな…」で始まります。
- 歳入徴収官事務規程第39条は第六章 収納未済歳入額の繰越及び計算証明に置かれています。
- 歳入徴収官事務規程の公布日は昭和27年11月29日です。
- 歳入徴収官事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歳入徴収官事務規程第39条の前の条は歳入徴収官事務規程第38条です。
- 歳入徴収官事務規程第39条の次の条は歳入徴収官事務規程第40条です。
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- 正式書式
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040141 - 本サイト収録
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040141/39