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母体保護法施行規則 第3条(母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

  1. 整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人たる医師会は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、第六条の規定による改正前の別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。
  2. 2.この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の別記様式第七号による標識及び前項の規定により交付する標識は、第六条の規定による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。

この条文の基本情報

母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、母体保護法施行規則第3条に定められた規定で、「整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人たる医師会は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、第六条の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母体保護法施行規則第3条(母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の母体保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 母体保護法施行規則第3条の条文原文は「整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人たる医師会は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、第六条の規定…」で始まります。
  3. 母体保護法施行規則の公布日は昭和27年8月4日です。
  4. 母体保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100032
  • 本サイト収録母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100032/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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