自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第2条(登録官及び検査官)
登録官及び検査官は、自動車に関する登録及び検査に関する業務を円滑に遂行するため、その職務に関し、相互に協力しなければならない。
この条文の基本情報
登録官及び検査官とは何ですか?
定義登録官及び検査官とは、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条に定められた規定で、「登録官及び検査官は、自動車に関する登録及び検査に関する業務を円滑に遂行するため、その職務に関し、相互に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条(登録官及び検査官)は、日本の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則に含まれる条文です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条の条文原文は「登録官及び検査官は、自動車に関する登録及び検査に関する業務を円滑に遂行するため、その職務に関し、相互に協力しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条の前の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第1条です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条の次の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条です。
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- 正式書式
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800002 - 本サイト収録
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800002/2