自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第3条(監察)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定する職員は、登録官及び検査官の服務の状況を監察し、且つ、その結果をそれぞれ国土交通大臣又は地方運輸局長に報告しなければならない。
- 2.前項の監察の時期、方法その他監察に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
この条文の基本情報
監察とは何ですか?
定義監察とは、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長が指定する職員は、登録官及び検査官の服務の状況を監察し、且つ、その結果をそれぞれ国土交通大臣又は地方運輸局長に報告しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条(監察)は、日本の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則に含まれる条文です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長が指定する職員は、登録官及び検査官の服務の状況を監察し、且つ、その結果をそれぞれ国土交通大臣又は地方運輸局長に報告しなければならない…」で始まります。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条の前の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第2条です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第3条の次の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800002 - 本サイト収録
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800002/3