計算証明規則 第87条(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)
- 電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。
- 2.会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
- 3.第一項の規定により計算証明情報を会計検査院に送信するときは、同項に規定する基準の定めるところにより設定され若しくは付与された識別符号及び暗証符号を証明責任者若しくは監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信する措置又は同項に規定する基準で定める措置を講じなければならない。
- 4.第一項の規定により計算証明情報を送信するときは、送信する計算証明情報の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、計算証明情報の内容を明らかにした情報が、ファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用した計算証明の方法とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用した計算証明の方法とは、計算証明規則第87条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第87条(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第87条の条文原文は「電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなけ…」で始まります。
- 計算証明規則第87条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第87条の前の条は計算証明規則第86条の2です。
- 計算証明規則第87条の次の条は計算証明規則第87条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/87