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計算証明規則 第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則

第86条〜第108条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則は、第86条〜第108条の全 26 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(電子情報処理組織を使用した計算証明)

第86条

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。

第八十六条の二

第86条の2

証明責任者又は監督官庁等(計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を会計検査院に送信する際に経由する監督官庁等をいう。以下同じ。)が計算証明情報を会計検査院に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2前項に規定する証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

3証明責任者が計算証明情報を監督官庁等に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4前項に規定する証明責任者の使用に係る電子計算機は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)

第87条

電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。

2会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

3第一項の規定により計算証明情報を会計検査院に送信するときは、同項に規定する基準の定めるところにより設定され若しくは付与された識別符号及び暗証符号を証明責任者若しくは監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信する措置又は同項に規定する基準で定める措置を講じなければならない。

4第一項の規定により計算証明情報を送信するときは、送信する計算証明情報の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、計算証明情報の内容を明らかにした情報が、ファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第87条の2

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。

(証拠書類の形式の特例)

第91条

第五条第一項の規定にかかわらず、第二章及び第三章に規定する証明責任者が電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、証拠書類の原本をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項に係る情報をもって原本に代えることができる。この場合において、当該情報は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

一一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為に関する意思決定が電磁的方式により行われ、第八十七条第一項に規定する基準の定める方法により、当該意思決定に係る情報に関連付けられて管理されているものであること。

二証明責任者が原本と相違がない旨を証明したものであること。

2第五条第二項及び第三項の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

3第六十九条の二の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。この場合において、同条中「記録した電磁的記録」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して送信すること」と読み替えるものとする。

(証拠書類等の付記の取扱いの特例)

第92条

第一条の六の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)

第93条

第七条第二項の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

(証拠書類等の編集の特例)

第94条

証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。

2前項に規定する場合は、第八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第四項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。

第九十四条の二

第94条の2

証拠書類及び添付書類(第三十条の九に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)に記載すべき事項に係る情報を第八十七条第一項に規定する基準で特に認める方法(以下この条において単に「特に認める方法」という。)により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、このほかに、証拠書類及び添付書類を提出するときは、当該証拠書類及び添付書類(分冊にして提出する場合は第一冊目)には、次の各号に掲げる事項を第八条第一項に規定する区分ごとに記載した一覧表(以下「区分別一覧表」という。)を付さなければならない。

一科目、受払、種類等の区分の名称

二証拠書類及び添付書類が編集されている箇所(分冊にして提出する場合に限る。)

三証拠書類及び添付書類の金額

2証拠書類及び添付書類に区分別一覧表を付すときは、第八条第二項及び第八条の二第四項の規定(第九十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)にかかわらず、証拠書類及び添付書類に仕切紙を付すことを要しない。この場合において、区分別一覧表には、この規則の規定により仕切紙に記載すべきこととされている事項(第八条第三項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

3第一項に規定する場合において、次の各号に掲げる事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して併せて送信するときは、前項の規定にかかわらず、当該事項は区分別一覧表に記載することを要しない。

一第九条第一項に規定する事項

二第二十二条第二項に規定する事項

三第九十四条第二項において準用する第八条の二第三項に規定する金額

四第九十四条第二項において準用する第八条の二第四項第四号に規定する金額

4証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨及び当該電磁的記録に関する事項に係る情報を併せて送信しなければならない。

5証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合における前条第二項及び前四項に規定する編集に関する細目は、会計検査院が別に定める。

6会計検査院は、前項に規定する細目を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例)

第95条

主任歳入徴収官等が、第十一条の四第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官等の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)

第96条

歳入徴収官が、第十三条第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)

第97条

国税収納命令官が、第十九条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納命令官の別に、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第98条

主任国税収納官吏が、第十九条の九第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2前項の場合における第十九条の八第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第九十八条第一項」とする。

(支出済みの通知の編集の特例)

第99条

第二十一条第一項に規定する支出済みの通知に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額に係る情報を併せて送信しなければならない。

(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)

第100条

第三十条の二第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

(センター支出官の証拠書類の編集の特例)

第101条

第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。

2前項に規定する場合は、第三十条の十第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と読み替えるものとする。

3第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、同条に規定する証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合(これらのほかに同条に規定する証拠書類を提出する場合を除く。)には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨を併せて送信しなければならない。

(分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第102条

主任収入官吏が、第三十二条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任収入官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2前項の場合における第三十一条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二条第一項」とする。

(分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例)

第103条

主任資金前渡官吏が、第三十六条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任資金前渡官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2前項の場合における第三十五条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百三条第一項」とする。

(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)

第104条

第四十五条第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第105条

主任歳入歳出外現金出納官吏が、第四十九条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2前項の場合における第四十八条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百五条第一項」とする。

(分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)

第106条

支出負担行為担当官が、第五十八条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任支出負担行為担当官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)

第107条

主任物品管理官が、第六十条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第三項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任物品管理官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2前項の場合における第五十九条第一項の適用については、同項中「次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百七条第一項」とする。

(書式の記載事項の特例)

第108条

証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、計算書には、電子情報処理組織を使用して提出する旨を記載し、又は記録しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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