計算証明規則 第100条(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)
第三十条の二第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
この条文の基本情報
前金払等の精算に関する明細書の編集の特例とは何ですか?
定義前金払等の精算に関する明細書の編集の特例とは、計算証明規則第100条に定められた規定で、「第三十条の二第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第100条(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第100条の条文原文は「第三十条の二第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。」で始まります。
- 計算証明規則第100条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第100条の前の条は計算証明規則第99条です。
- 計算証明規則第100条の次の条は計算証明規則第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/100