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計算証明規則 第五節 物納を取り扱う職員の計算証明

第19条の13〜第19条の14・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第五節 物納を取り扱う職員の計算証明は、第19条の13〜第19条の14の全 2 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第五節 物納を取り扱う職員の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)

第19条の13

物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。

2計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。

(物納額計算書の証拠書類等)

第19条の14

物納額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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