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計算証明規則 第四節 国税収納命令官等の計算証明

第19条の2〜第19条の12・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第四節 国税収納命令官等の計算証明は、第19条の2〜第19条の12の全 11 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第四節 国税収納命令官等の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)

第19条の2

国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、国税収納金整理資金徴収額計算書(第二号の二書式)とする。

3国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第七条の二第一項に規定する期限(以下「整理期限」という。)が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づく第二号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。

(分任国税収納命令官の分等の計算証明)

第19条の3

分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。

2国税収納命令官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任国税収納命令官ごとに別冊とし、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし」とあるのは「の別に」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)

第19条の4

国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十一条の二に規定する国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

2前項に定めるもののほか、国税収納金整理資金徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)

第19条の5

国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。

2前項に規定する証拠書類及び添付書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

(国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)

第19条の6

国税収納金整理資金からする支払については、証明責任者は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、国税収納金整理資金支払命令額計算書(第二号の三書式)とする。

(国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類)

第19条の7

国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

2前項に規定する証拠書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)

第19条の8

国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、三月とする。

2計算書は、国税収納金等現金出納計算書(第二号の四書式)とする。

(分任国税収納官吏の分等の計算証明)

第19条の9

分任国税収納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任国税収納官吏の計算に併算する。ただし、財務大臣又は国税庁長官の指示があった場合は、分任国税収納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2主任国税収納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任国税収納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(検査書の添付)

第19条の10

国税収納金等現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

(国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)

第19条の11

国税収納金等現金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(国税収納金整理資金に関する特別の書類)

第19条の12

この節に定めるもののほか、国税収納金整理資金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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