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計算証明規則 第一章 総則

第1条〜第11条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第一章 総則は、第1条〜第11条の全 17 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第一章 総則が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(通則)

第1条

会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一証明責任者この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。

二証明期間証明責任者が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。

三電磁的記録会計検査院法第二十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。

四計算証明書類この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。

五電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

六原情報会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。

第二節 電磁的記録による計算証明

(電磁的記録による計算証明)

第1条の3

計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。

第一条の四

第1条の4

会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。

2電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。

3会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

第1条の5

電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一計算証明書類の名称

二証明年度及び証明年月

三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名

四提出年月日

五整理番号(同時に二枚以上の電磁的記録に係る記録媒体を提出する場合に限る。)

2電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された計算証明書類に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)

第1条の6

証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。

第三節 計算書及び証拠書類の提出

(計算書の提出期限)

第2条

証明責任者は、証明期間ごとに計算書(計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。

一この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)

二証拠書類(証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条、第十五条第二項及び第三項、第十六条から第十八条まで、第十九条の五第二項、第十九条の七第二項、第二十三条から第三十条まで、第三十九条第五項、第四十条から第四十四条まで、第六十二条第二項並びに第七十九条において同じ。)

三この規則において証拠書類に添付しなければならないとされている書類(以下「添付書類」という。)(添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条及び第十九条の五第二項において同じ。)

2証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合における前項の規定の適用については、同項中「翌月末日」とあるのは「翌々月十五日」とする。

3第一項に規定する書類及び電磁的記録を監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第一項又は前項の期限までに監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後一月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等は計算書に、その受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

(証明責任者の交替等があったときの計算証明)

第3条

証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。

2前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。

3前二項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。

4前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。

(計算書の訂正)

第4条

提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。

(証拠書類の形式)

第5条

証拠書類は、原本を提出しなければならない。ただし、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。

2証拠書類につきその作成に代えて電磁的方式により証拠書類に記載すべき事項に係る情報が作成されているときは、当該事項に係る原情報を電磁的記録に記録して提出しなければならない。

3原情報を電磁的記録に記録して提出し難いときは、証明責任者が原情報と相違がない旨を証明した原情報を出力した書面を証拠書類として提出することができる。この場合において、当該書面には原情報を出力したものである旨を付記しなければならない。

(外国貨幣換算に関する書類等の添付)

第6条

外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条から第十六条までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。

2証拠書類又は添付書類のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

(提出済みの証拠書類等のある場合の処理)

第7条

証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。

2証拠書類又は添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、当該電磁的記録であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する電磁的記録を複写した電磁的記録を提出することができる。

(証拠書類等の編集)

第8条

証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。

2証拠書類及び添付書類には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。

3前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一科目、受払、種類等の区分の名称

二証拠書類及び添付書類の紙数

三証拠書類及び添付書類の金額

4第二項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一証拠書類及び添付書類の名称(所管(主管)及び会計(勘定)名を含む。)

二証明年度及び証明年月

三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名

四証拠書類及び添付書類の総紙数

五証拠書類及び添付書類の総金額

六総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。)

第八条の二

第8条の2

前条第一項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。)に準用する。この場合において、当該電磁的記録には、前条第三項第一号及び第三号並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。

2一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。この場合において、証拠書類及び添付書類には、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。

一電磁的記録により提出するものがある旨

二当該電磁的記録との関連性を確認することができる事項

3証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき(次項に規定するときを除く。)は、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨及びその金額を記載しなければならない。

4証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一前条第三項第一号に掲げる事項

二次条第一項に規定する事項

三第二十二条第二項及び第三十九条第三項に規定する事項

四電磁的記録により提出する旨及びその金額

(未到達の証拠書類等に関する処理)

第9条

証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。

2前項の証拠書類又は添付書類が到達したときは、到達したときの証明期間の計算書に添えて提出しなければならない。この場合において、当該証拠書類又は添付書類は支払等のあった証明期間ごとに区分して編集し、その旨及びその証明期間を表紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。

(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)

第10条

天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。

(特別の事情がある場合の計算証明)

第11条

特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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