計算証明規則 第1条の6(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)
証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱いとは何ですか?
定義電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱いとは、計算証明規則第1条の6に定められた規定で、「証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第1条の6(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第1条の6の条文原文は「証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている…」で始まります。
- 計算証明規則第1条の6は第二節 電磁的記録による計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第1条の6の前の条は計算証明規則第1条の5です。
- 計算証明規則第1条の6の次の条は計算証明規則第2条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/1_6