(官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
第20条
官署支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、官署支出官(官署支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
2計算書は、支出計算書(官署分)(第三号書式)とする。
(官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
官署支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、官署支出官(官署支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
2計算書は、支出計算書(官署分)(第三号書式)とする。
(支出済みの通知の添付)
支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。
2前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、総紙数及び総金額を記載した表紙を付さなければならない。
3第一項の書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を電磁的記録に併せて記録しなければならない。
4第一項に規定する書類又は前項に規定する電磁的記録には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載し、又は記録した資料を添付しなければならない。
(主要経費別内訳表等の添付)
最終の支出計算書(官署分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一主要経費別内訳表(第三号の二書式)
二事項別内訳表(第三号の三書式)
(支出計算書(官署分)の証拠書類)
支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一支出官事務規程第五条に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類
二請求書
三契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
四契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
五予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項の規定による検査に係る書面
六前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類
2前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。
(競争契約に関する書類の添付)
一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五千万円を超えない工事の請負及び三千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
一公告に関する書類
二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書
四契約書の附属書類
2前項の規定は、指名競争によった契約による支出について準用する。
(随意契約に関する書類の添付)
随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない工事の請負及び二千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
二見積書
三契約書の附属書類
四予算決算及び会計令第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書
(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)
請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。
2前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。
(直営工事に関する書類の添付等)
直営工事の最初の支出について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が五千万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支出について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。
3第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
(補助金等に関する書類の添付等)
補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他これらに類するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
一補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第五条に規定する申請書及びその添付書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これらに準ずる書類)の写し
二補助金等適正化法第八条に規定する交付決定の通知に関する書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これに準ずる書類)の写し
2前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる書類を会計検査院に提出しなければならない。
一補助金等適正化法第十四条後段に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、補助金等適正化法の適用を受けないものについては、これに準ずる書類。以下この号において同じ。)の提出があった場合当該補助事業等実績報告書の写し
二補助金等適正化法第十五条に規定する補助金等の額の確定があった場合補助金等適正化法第十四条前段に規定する補助事業等実績報告書の写し及び額の確定に関する書類の写し
(委託に関する書類の添付等)
委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後三月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
(部分払調書の添付)
一件の支出負担行為について、二回以上の支出をしたときは、前回までの支出の年月日及び金額を記載した調書を第二回以後の証拠書類に添付しなければならない。
(証拠書類に付記する事項)
次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。
一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨
二財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項
三予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたときその旨
四予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨
五継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支出をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額
六財産の購入又は運送についての支出(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日
(前金払等の精算に関する明細書の添付)
前金払又は概算払をしたもの(旅費を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を支出計算書(官署分)に添付しなければならない。
2前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。
3第一項の明細書に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
(未処理事項の調書の添付等)
最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。
一歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。)
二前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの(補助金等適正化法の適用を受ける補助金等(次条において「補助金等」という。)の支出に係る場合を除く。)
三資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの
四年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの
2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
(補助金等に関する未精算状況の報告)
補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。)現在において補助金等適正化法第十五条に規定する額の確定が済んでいないもの(額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの)があるときは、基準日現在において、補助金等の未精算状況報告書(第三号の四書式)を作成し、基準日の属する月の翌々月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。
2前項の書類のほか、会計検査院から要求があった場合には、その要求するところに従って、一件ごとにその金額、理由及び処理の完結予定期限を記載した調書を提出しなければならない。
3前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
(誤びゅう及び訂正の報告)
最終の支出計算書(官署分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)
前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項、第三十条第六号、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)