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計算証明規則 第21条(支出済みの通知の添付)

  1. 支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。
  2. 2.前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、総紙数及び総金額を記載した表紙を付さなければならない。
  3. 3.第一項の書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を電磁的記録に併せて記録しなければならない。
  4. 4.第一項に規定する書類又は前項に規定する電磁的記録には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載し、又は記録した資料を添付しなければならない。

この条文の基本情報

支出済みの通知の添付とは何ですか?

定義支出済みの通知の添付とは、計算証明規則第21条に定められた規定で、「支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第21条(支出済みの通知の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第21条の条文原文は「支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければなら…」で始まります。
  3. 計算証明規則第21条は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第21条の前の条は計算証明規則第20条です。
  7. 計算証明規則第21条の次の条は計算証明規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/21

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