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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第三節 国立大学法人等の計算証明

第76条〜第81条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第三節 国立大学法人等の計算証明は、第76条〜第81条の全 6 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第三節 国立大学法人等の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第76条

別タブ ↗

国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)にあっては学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)にあっては機構長とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、合計残高試算表とする。

3次条から第八十一条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

(合計残高試算表の添付書類)

第77条

別タブ ↗

合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

二仮払金及び仮受金の勘定内訳表

三契約一覧表(第十号書式)

2前項の書類のほか、国立大学法人法第三十三条の二に規定する長期借入金又は債券の償還計画を立て、文部科学大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画に変更があったときは、変更後の償還計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

3前二項の書類のほか、国立大学法人法第三十二条第二項の規定による納付金を国庫に納付したときは、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第五条第一項本文に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

(合計残高試算表の証拠書類)

第78条

別タブ ↗

大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一五千万円を超える工事の請負及び三千万円を超えるその他の契約に関する契約書

二前号に規定する契約の変更又は解除に関する書類

(合計残高試算表の証拠書類の添付書類)

第79条

別タブ ↗

前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。

一契約書の附属書類

二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

三入札又は見積り合せに関する書類

(中期計画等)

第80条

別タブ ↗

国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。

2国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、同条第一項各号に掲げる事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(財務諸表及びその添付書類)

第81条

別タブ ↗

国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2前項の財務諸表には、準用通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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