計算証明規則 第79条(合計残高試算表の証拠書類の添付書類)
- 前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。
- 一契約書の附属書類
- 二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
- 三入札又は見積り合せに関する書類
この条文の基本情報
合計残高試算表の証拠書類の添付書類とは何ですか?
定義合計残高試算表の証拠書類の添付書類とは、計算証明規則第79条に定められた規定で、「前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第79条(合計残高試算表の証拠書類の添付書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第79条の条文原文は「前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第79条は第三節 国立大学法人等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第79条の前の条は計算証明規則第78条です。
- 計算証明規則第79条の次の条は計算証明規則第80条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/79