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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第一節 通則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第一節 通則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第一節 通則が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第1条

別タブ ↗

会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2

別タブ ↗

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一証明責任者この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。

二証明期間証明責任者が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。

三電磁的記録会計検査院法第二十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。

四計算証明書類この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。

五電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

六原情報会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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