(通則)
第1条
別タブ ↗会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。
(通則)
会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。
(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一証明責任者この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。
二証明期間証明責任者が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。
三電磁的記録会計検査院法第二十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。
四計算証明書類この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。
五電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
六原情報会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)