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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明

第11条の3〜第11条の7・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明は、第11条の3〜第11条の7の全 5 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)

第11条の3

別タブ ↗

歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の管理に属する債権については、証明責任者は、主任歳入徴収官等(歳入徴収官等のうち次条第一項に規定する分任歳入徴収官等及びその事務を代理する歳入徴収官等を除いたものをいう。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2計算書は、債権管理計算書(第一号書式)とする。

(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)

第11条の4

別タブ ↗

分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。

2主任歳入徴収官等が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(一の計算書による計算証明)

第11条の5

別タブ ↗

同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。

(債権管理計算書の証拠書類)

第11条の6

別タブ ↗

債権管理計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(債権に関する特別の書類)

第11条の7

別タブ ↗

国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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