計算証明規則 第11条の7(債権に関する特別の書類)
国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。
この条文の基本情報
債権に関する特別の書類とは何ですか?
定義債権に関する特別の書類とは、計算証明規則第11条の7に定められた規定で、「国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第11条の7(債権に関する特別の書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第11条の7の条文原文は「国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第11条の7は第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第11条の7の前の条は計算証明規則第11条の6です。
- 計算証明規則第11条の7の次の条は計算証明規則第12条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/11_7