計算証明規則 第12条(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。
- 2.計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。
この条文の基本情報
歳入の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義歳入の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第12条に定められた規定で、「歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第12条(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第12条の条文原文は「歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。」で始まります。
- 計算証明規則第12条は第三節 歳入徴収官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第12条の前の条は計算証明規則第11条の7です。
- 計算証明規則第12条の次の条は計算証明規則第13条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/12