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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計算証明規則 第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明

第64条〜第66条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計算証明規則第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明は、第64条〜第66条の全 4 条で構成されています。
  2. 計算証明規則第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明が属する計算証明規則の法令番号は昭和二十七年会計検査院規則第三号です。
  3. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  4. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)

第64条

別タブ ↗

国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。

2計算書は、国有財産増減及び現在額計算書(第八号書式)及び国有財産無償貸付状況計算書(第九号書式)とする。

3前項の計算書は、第二条の規定にかかわらず、証明期間経過後四月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等を経由して提出するときは、監督官庁等は計算書にその受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

(国有財産の増減事由別の調書の添付)

第64条の2

別タブ ↗

国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。

2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、区分ごとに一件三億円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。

(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)

第65条

別タブ ↗

国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十四条第四号の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類

二国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書

三無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類

四公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類

五交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書

六信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

七出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類

八分収造林契約(部分林契約を含む。)又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)

第66条

別タブ ↗

国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書

二無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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